2014-05-27 第186回国会 参議院 内閣委員会 第17号
○国務大臣(古屋圭司君) 我が国においてはそういう形を取っておりますが、一方で、今委員御指摘があったような、米国が特定の者を識別をして照会してきた場合には、そもそも無罪判決確定者等の指紋情報はその対象ではないということでありまして、また、米国が特定の者を識別しないで照会してきた場合には、無罪判決者等の指紋も第一次照会の照合対象には含まれていますけれども、その後の第二次照会において、対象者の人定事項等
○国務大臣(古屋圭司君) 我が国においてはそういう形を取っておりますが、一方で、今委員御指摘があったような、米国が特定の者を識別をして照会してきた場合には、そもそも無罪判決確定者等の指紋情報はその対象ではないということでありまして、また、米国が特定の者を識別しないで照会してきた場合には、無罪判決者等の指紋も第一次照会の照合対象には含まれていますけれども、その後の第二次照会において、対象者の人定事項等
米国が特定の者を識別しないで照会してくる場合には、無罪判決確定者等の指紋も、先ほど来御答弁いたしましたとおり、第一次照会の照合の対象には含まれるものの、その後の第二次照会に対して対象者の人定事項等の個人情報を提供することについては慎重な判断を要するものと考えております。